弁護士のメモ帳 相続編 Vol.3

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このメモ帳では、当事務所の弁護士が実際に関与した案件などを参考に、相続問題や不動産問題についての話題を綴ります。

今回の話題は、遺言のお話。最近はいわゆる「終活」の一環として、遺言を作成する方が増えています。そこで、遺言についての基本的知識をお話しします。ちなみに「遺言」は「ゆいごん」と読むのが一般的ですが、法律用語としては、「いごん」と読みます。

さて、遺言の種類にはいくつかありますが、身近なのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

「自筆証書遺言」は、自分で遺言書の全文・日付・氏名を書き、押印する遺言です。いつでもどこでも作成できますし、証人も必要がないので、自分一人だけで無料で作成できます。 他方、「公正証書遺言」は、公証人役場で公証人に作成してもらう遺言で、公証人が本人から聞き取った内容をもとに作成した遺言書を作成し、本人はその内容を確認し、署名・押印することによって作成します。必ず証人2名が必要であることが特徴で、公証人に支払う費用も必要です。

 当事務所がお勧めするのは、断然「公正証書遺言」です。

 「自筆証書遺言」は簡単に作成することができますが、①本人が作成したとの証明が難しい場合があること、②作成した当時、遺言をするだけの意思能力があったことの証明が難しいこと、③紛失や廃棄のおそれがあること、④必要な要件に不備が生じる可能性があり無効とされるしまう場合があることといった問題点があります。

 その点、「公正証書遺言」は、公証人が本人確認を確実に行うので本人が作成したことは容易に証明できます。また、公証人が本人の意思能力や作成意思を十分に確認しますので、その点も保証されます。さらに、公正証書遺言の原本は公証人役場が保管してくれますから、紛失したり、相続人が隠したりしてしまうおそれもありません(また、遺言をした人が死亡した後であれば、検索システムを使って公正証書遺言が存在するかどうかの検索をすることができます。)。そして、公証人が関与しますから、要件に不備が生じることがありません。

 当事務所で扱う自筆証書遺言の案件には、「これは本人が作成した遺言ではない!」とか、「本人の字で書かれているけれど、その当時本人は重度の認知症だった!」という主張がなされるケースが多々ありますが、公正証書遺言であれば、そのような争いは最初から避けられることになります。

  公正証書遺言を作成するための費用ですが、遺言の内容や財産の多寡によりますが、ほとんどの方が3~10万円で収まります。また、当事務所にご依頼される場合の費用も10万円程度です。証人2名が必要ですが、ご自身で準備できない場合には、当事務所が手配することもできます。

 遺言の作成を考えている方は、是非公正証書遺言の作成を検討してください。当事務所が内容の検討から、公証人役場とのやりとり、証人の手配まで一括でお引き受けすることもできます。

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